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残業の上限規制の適用期間について

働き方改革関連法の残業時間上限規制は、大企業が2019年4月1日から、中小企業が2020年4月1日から適用されます。
36協定の新様式もすでに公開されていますが、協定期間が3月31日と4月1日を含んでいた場合の取扱いについては経過措置が設けられ、2019年4月1日以降の期間のみを定めているものに適用されます。
例えば、2019年3月1日から2020年2月29日の36協定は旧労働基準法が適用され、残業時間の上限規制の適用は受けないことになります。
(中小企業は1年遅れで同様の措置)

参考リンク
厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf

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