働き方改革推進法の成立に伴い、労働基準法施行規則の見直しが行なわれます。(施行期日は平成31年4月1日) これにより、労働条件の明示方法が、 労働者が希望した場合はファクシミリや電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力して書面を作成することができるものに限ります)による明示も可能となります。
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