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年次有給休暇の5日取得について

2019年4月1日から、年に5日の有給休暇取得が義務づけられます。
対象者は有給休暇を10日以上付与される労働者で、労働者自ら取得した場合や計画的付与で取得した有給休暇が5日に満たなければ、足りない日数分を、労働者の意見を尊重しながら時季を指定して取得させなければなりません。
また、一斉付与などで法定の付与日よりも前に有給休暇を付与する場合は、5日取得の起算日に注意したり、期間が重複する場合には比例按分した日数も認められています。

参考
厚生労働省パンフレット「年次有給休暇の時季指定義務」
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

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