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平成27年4月1日施行 労災保険料率等が改定されます

「労災保険料率」は、過去3年の災害率などを参考に3年ごとに見直されています。今回、平成27年4月1日以降の労災保険料率が改定いたしました。また、賃金総額を正確に算定することが困難な「請負による建設事業」にあっては その請負金額に事業の種類ごとに定められた「労務費率」を乗じて得た額を賃金総額とする特例が定められていますが、一部の事業の種類に係る労務費率についても改定されます。

  • 平成27年4月1日以降の「労災保険料率」についてはこちら
  • 同上 「労務費率」についてはこちら

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