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改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令・告示・指針が発表されました。

改正労働安全衛生法の「ストレスチェック制度」の導入が平成27年12月1日より施行されるのを前に、先日4月15日具体的な運用方法を定めた省令・告示、そして指針が発表されました。
とりわけ指針(「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並び面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」)にはストレスチェックの実施方法、結果の記録や保存、面接、分析や職場環境の改善、労働者に対する不利益な取り扱いの禁止に関する事項等が詳細に記されております。
またストレスチェックに用いる調査票として「職業性ストレス簡易調査票」も公表されていますので対象となる事業所担当者の方は一度確認されることをお勧めします。

厚生労働省のページはこちらから。

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