平成27年1月14日、厚生労働省年金局事業管理課より「平成27年度予算案における国民年金保険料収納対策等について」の公表がございました。
その中において、厚生年金保険の適用促進対策に関する記述あり、来年度より3年間、国税庁の協力を得ながら日本年金機構が中心となり加入指導等を集中的に取り組むとのことです。具体的には、厚生労働省等が保有する情報、法人登記簿情報や源泉徴収義務者の情報を元に、加入義務があるにもかかわらず適用していない事業所を調査・選定し、当該事業主に対し、外部委託された機関や日本年金機構の職員が文書や電話、訪問等により加入勧奨・指導を行っていくとのことです。
法人であれば強制的に加入しなければなりませんが、個人事業であっても一定の条件を満たせば適用事業所となりますのでご注意ください。
社会保険労務士事務所カルテットでは、社会保険に係る新規適用の手続きを代行して行っています。
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