介護報酬改定【平成27年4月1日施行】

介護報酬改定平成27年2月7日金曜日、厚生労働省のホームページに平成27年度介護報酬改定の概要(案)が掲載されました。

加算要件も多少はあるものの、平均で4%、最大でおよそ30%のダウンとなり、小規模の事業所では、今まで通りの経営では確実に廃業に追い込まれるような内容です。これからはある程度の規模を確保するための統廃合も視野に入れるべきでしょう。

昨年の総選挙の影響で例年よりすべての発表が一ヶ月遅れで進んでいます。3月はじめには全国課長級会議、中旬にはQ&Aが発表され細かい事項が徐々に明らかになっていくと思いますので、そこでの情報を注意深く見ていく必要があります。

今回の改正も大変厳しい内容ではありますが、3年後の2018年には「診療報酬」と「介護報酬」の同時見直しが待っていますのでまだまだ階段の途中だということを認識しておかなければならないでしょう。

いずれにも、高齢者等の介護を必要とする人が増える一方、次の改正までに各事業所がどれだけの対策を講じられるか、待ったなしで検討して行く必要があります。

 

《介護職員処遇改善加算について》
現在3段階設定されている介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)ですが、更なる資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを進める事業所を対象として、新たな区分が創設されます(上乗せ)。これに伴い、今までの処遇改善加算「Ⅰ」は「Ⅱ」へ、「Ⅱ」は「Ⅲ」へとスライドされます(下図参照)各区分の算定要件等

現時点で「Ⅰ」であった事業所については新しい「Ⅱ」へのスライドになりますが、キャリアパス要件のうち「就業規則や賃金規程を整備」している場合は、「研修等の一部を事業主で負担する」といった計画(「資質向上の支援に関する計画・研修の実施等」)を策定することで、加算率がおよそ2倍の新しい「Ⅰ」へ区分変更ができます。こちらはすぐに取り組める内容かと思います。

逆に、現在「資質向上の支援に関する計画策定や研修の確保」で現在の「Ⅰ」の加算率で運営しているのキャリアパス要件を設定している場合、新しい「Ⅰ」にするためには「就業規則や賃金規程の整備」をしなければならず、こちらは前者に比べて時間と手間が掛かります。特に介護事業所では労働時間・休日が複雑になりますので、それが労基法に即しているかどうか、という確認も非常に重要な要素となります。また、現在「Ⅱ」や「Ⅲ」の加算率で運営している事業所においてもワンランクアップのために就業規則等の導入検討をお勧めします。

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