建設業者に求められる保険加入義務

建設業における社会保険の未加入問題建設業界から若い人材が遠のき、国交省も社会保険未加入対策へ乗り出しています。

建設業から若い人材が減っています

建設業界では、この10年で若年労働者(29歳以下)の割合が約半分に減少した反面、高年齢労働者(55歳以上)の割合は約5割増となり、業界全体で高齢化が進んでいます。また、24歳以下の入職者数減少はさらに深刻で、20年前に比べるとその数は約5分の1にまで落ち込んでいます。「建設業は、社会保険にすら入っていない業界」と思われ、若い人材が集まりづらいこともひとつの要因のようです。

建設業社会保険は、法人の事業所または個人経営で5人以上労働者を使用する事業所に保険加入義務があります(建設国保等へ加入している場合は適用除外)。雇用保険については、労働者を1人でも雇用していれば、加入義務があります。

これらの保険への加入は、建設労働者の確保や定着、若い人材の育成や技術承継にもつながり、業界全体としても会社単体としても十分なメリットがあります。

また個人の建設労働者にとっても、社会保険へ加入していることにより、将来の年金の確保、(業務外で)病気やケガをした際の医療費負担が3割で済むこと、失業給付や教育訓練給付を受給できることや、身体に障害が残った際に障害年金を受給できることなどがあります。年金に関して言えば、平成27年10月から受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されることや、障害年金、遺族年金の受給要件緩和措置もおこなわれており、社会保険に加入していることで安心して働き続けることができます。

現在国土交通省では、社会保険未加入問題への対策として、平成29年度を目途に建設業許可業者の社会保険加入率100%達成への取り組みがおこなわれています。

平成24年7月からは、経営事項審査の評価が厳しくなり、未加入減点幅が大幅に拡大(※)、未加入と判明した事業所には指導も行われています。平成24年11月からは、建設業許可・更新等申請時に健康保険等の加入状況を記載した書面提出が求められることとなり、こちらも未加入と判明した事業所には許可行政庁より指導が行われています(場合によっては営業停止処分をうけます)。特定建設業許可を取得している事業所の施工体制台帳へは元請・下請共に保険加入状況を記載することとなり、元請企業に下請企業の保険加入状況を把握し指導する役割を担うことが求められています。

そして、遅くとも平成29年度以降は、「元請企業は保険未加入の下請企業と契約すべきではない」「保険未加入の建設労働者の現場立ち入りを認めるべきではない」との方向性が示されていることに加えて、保険未加入業者の公共工事からの排除も検討がなされているところです。

加入手続がまだという事業所は、今後の動きを見据えて早急に対応することが必要です。

※W(その他審査項目:社会性等)において、健康保険、厚生年金保険、雇用保険各40点(改正前は健康保険と厚生年金保険はセットで30点、雇用保険30点、合計60点のマイナスでした)、総合評定値(P)において各57点のマイナスとなります。どの保険にも加入していない場合(P)において171点のマイナスとなります。

参考リンク
国土交通省 社会保険等未加入対策の全体像
http://www.mlit.go.jp/common/001031698.pdf
国土交通省 様式第二十号の三(記載例)
http://www.mlit.go.jp/common/000229468.pdf

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