平成31年4月より、70歳到達時の届出の取扱いが変更されました。
これまでは被保険者が70歳になると「70歳到達届」の提出が必要でしたが、以下の要件1及び2を満たす場合には届出が不要となりました。
【届出省略の要件】
要件1:70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者
要件2:70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者
標準報酬月額相当額か変わる場合は「70歳到達届」の提出が必要です。
また、70歳到達より前に被保険者資格を喪失した場合は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を、
70歳到達より後に被保険者となった場合は「健康保険被保険者資格取得届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。
参考リンク
日本年金機構
被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201903/2019031502.html
日本年金機構
平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.html