マイナンバー制度の概要について

マイナちゃんマイナンバー制度の概要


個人番号、いわゆるマイナンバーは、住民票を有するすべての方々に1人1番号を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーによって、行政手続きを効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤づくりが期待されています。具体的には国や地方公共団体などで利用され、社会保障の分野では「年金、労働、医療、福祉」、税の分野では「税務当局に提出する申告書、届出書、調書など」、災害対策では「被災者の生活再建のための支援金や被災者台帳の作成」等で活用されることになります。

マイナンバー制度の目的

なお、マイナンバーは社会保障・税・災害対策の手続きのために利用されるものであり、こうした法律に定められた目的以外に利用や提供することは禁じられています。

●マイナンバーを利用するのはいつから?

2016年1月より、まずは源泉徴収票作成や法定調書作成などの「税分野」、社会保障の中でも「雇用保険」の分野からスタートされます。なお、健康保険・厚生年金保険等の「社会保険」の分野については、2017年(平成29年)1月よりマイナンバーを利用しての手続きが開始される予定です。
マイナンバー制度開始に伴い、源泉徴収票や、雇用保険の資格取得・喪失に利用していた届出様式も、個人番号を記載する欄が追加されます。また、様式によっては用紙の大きさが変わるものもありますので注意が必要です。

●マイナンバーはいつ通知されるのか?

2015年(平成27年)10月より、市区町村より「通知カード」簡易書留で郵送されます(手元に届くのは10月後半から12月頃のようです)。通知カードはちょうど免許証サイズの大きさの紙製のカードで、この中に氏名、住所、生年月日、性別、そして12ケタの「個人番号」が記載されています。10月5日現在の住民票に登録されている住所へ郵送されるため、住民票が実家のままで単身赴任されている方や、その前後で引越しをされる方は注意が必要です。なお、この12ケタの個人番号は原則一生変わらないものになりますので大切に保管しましょう。

 

ポイント個人番号があるなら、法人にも番号もあるのですか?

その通りです。個人番号のほかにも、株式会社や有限会社といった設立登記をした法人には13ケタの「法人番号」が同じく2015年(平成27年10月)より通知されることになっています。法人番号は個人番号と違って、原則としてインターネット上等で公表されること、利用範囲の制限がないこと、誰でも自由に利用することができること、が挙げられます。

 

ポイント

当社には外国人の労働者もいるのですが、番号が付与されますか?

はい、技能実習や留学などの在留目的で日本に滞在する方や特別永住者の方も、住民票を有していれば1人1番号が付与されます。

 

●個人番号カードとは?

2015年(平成27年)10月より、通知カードが郵送されますが、これとは別に2016年(平成28年)1月以降、「個人番号カード」の発行が始まります。こちらは氏名、生年月日、性別、マイナンバーのほか本人の顔写真が表示されるICチップ搭載のカードとなります。個人番号カードは本人確認の身分証明書として利用できるほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請に使えるほか、お住いの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも利用でできます。なお、通知カードとは違い市町村から郵送されてくるものではなく、通知カードでマイナンバーが通知された後、市区町村に申請して発行してもらうカードになります。

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