労働者派遣法【平成27年9月30日・10月1日施行】

平成27年9月11日、労働者派遣法の改正案が衆議院本会議を通過し可決されました。過去に2度廃案となっていましたが、この度ようやく国会で日の目をみた格好です。このページは9月30日から施行される改正派遣法の概要と、10月1日から施行される「労働契約申込みみなし制度」の概要をご説明いたします。

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労働者派遣事業の許可制への一本化(平成27年9月30日施行)


「特定労働者派遣事業」(届出制)と「一般労働者派遣事業」(許可制)の区別が廃止され、新たな許可基準に基づく許可制に一本化されます。

今までの一般労働者派遣の許可基準に主に以下のものが追加されます。

●キャリア形成支援制度の導入
●雇用安定措置の実施
●均等待遇の推進
●派遣元管理台帳に記載する事項の追加
●派遣先との派遣契約終了を理由として解雇する規定がないこと
●次の派遣先が見つけられないとき等使用者の責めに帰すべき事由によって休業させた場合は、休業手当(労働基準法第26条)を支払う旨の規定があること。

※現在届出により特定労働者派遣事業を行っている事業所については平成30年9月29日まで引き続き事業を営むことが可能です。
※小規模派遣事業元の事業主に対しては新たな許可の申請にあたり、資本金・預貯金要件において一定の配慮措置が設けられています。

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派遣期間の制限の見直し(平成27年9月30日施行)


派遣期間の制限がなかった、いわゆる「26業務」が見直され、施行日以降に締結された労働者派遣は、全ての業務において以下の2種類の派遣期間の制限適用を受けることになります。

《事業所単位の期間制限》

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(「派遣可能期間」と言います。)は、原則3年が限度となります。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合には、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聞く必要があります。

派遣法改正~事業所単位の期間制限

 

《派遣労働者単位の期間制限》

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(「部」や「課」など)に対し派遣できる期間は3年が限度となります。組織単位を変えれば同一事業所において引き続き同一の派遣労働者を受け入れることができますが、上記の「事業所単位の期間制限による派遣可能期間」が延長されていることが必要になります。

派遣法改正~派遣労働者単位の期間制限

《期間制限の例外》

「派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合」や「60歳以上の派遣労働者を派遣する場合」、「有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合」などには、例外として期間制限がかかりません。
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労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)


平成27年10月1日より「労働契約申込みみなし制度」が始まります。

「労働契約申込みみなし制度」とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。

さて、違法状態とはどんな状態でしょうか。以下の4つに分類されます

①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
④偽装請負の場合

以上のような違法派遣を受け入れた場合、みなし制度が適用されます(下図参照)

労働契約申込みみなし制度

派遣先から労働契約の申し込みをしたものとみなされた場合、みなされた日から1年以内に派遣労働者が承諾をする旨の意思表示をすると、派遣労働者と派遣先との間の労働契約が成立します。

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