キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

全部で以下7つのコースがあります。

①正社員化コース
②賃金規定等改定コース
③健康診断制度コース
④賃金規定等共通化コース
⑤諸手当制度共通化コース
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑦短時間労働者労働時間延長コース

※平成30年4月1日より、人材育成コースは「人材開発支援助成金」に統合されました。

【各コースの共通事項】

  1. キャリアアップ計画書の作成・提出
    有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む「キャリアアップ管理者」を制定したうえで、「キャリアアップ計画書」を作成、管轄労働局へ提出します。キャリアアップ計画書には計画の期間や期間中に講ずる措置(上記3つのコースの選択)、対象者、目標、目標を達成するために講ずる措置、計画全体の流れを記載します。またキャリアアップ管理者には、キャリアアップに取り組むものとしての必要な知識や経験を有していると認められる者、事業主や会社の役員がなることができます。
  2. 就業規則の整備・見直し
    各コースに応じて就業規則の整備が必要な場合があります。

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