ブログ

労働安全衛生法改正、一部施行

本日平成26年12月1日、
先の国会で成立した労働安全衛生法改正の一部が施行日となっております。

■第88条第1項に基づく届出の廃止
規模の大きい工場等で建設物、機械等の設置、移転等を行う場合の事前届出(法第88条第1項)を廃止。
■電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定
特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加。

注目度の高い「ストレスチェックの義務化」については
来年平成27年12月1日が施行日となっております。

事務所ブログ

カルテットのブログ

PAGE TOP