健康保険法改正が行われ、平成28年4月1日い「傷病手当金」「出産手当金」の計算方法が変更されます。今までの1日当たりの支給額は『「休んだ日における標準報酬月額」÷30日×2/3』でしたが、4月1日より『「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3』となります。(支給開始日は、一番最初に給付が支給された日のことです)
現在「傷病手当金」「出産手当金」を受給している方が継続して4月1日以降も受給される場合も新しい計算方法が変わりますので注意が必要です。
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