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「マイナンバー通知カードの再配達の申し込み」ご利用方法

10月に入り、いよいよマイナンバーの通知が始まるところですが、当サイトでもご紹介した通り、通知は世帯主宛に「簡易書留」で郵送されてきます。転送不可の簡易書留ですが、不在届等の投函で受け取れなかった場合の再配達の方法が日本郵政のサイトに詳しく掲載されていますので一度ご覧ください。

日本郵政のページはこちらから

なお、10月5日前後、郵送される前に引っ越してしまった場合、転居先の住所の市区町村で住民票を登録する際にまだ受け取ってない旨伝えることで新たに郵送する、とのことです。

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